志多町自治会規則

第1章  総 則

(名称)

1条   本会は、志多町自治会という。

(区域)

2条   本会の区域は、沼津市大手町二丁目及び四丁目の内別図に定める区域とする。

(事務所)

3条   本会の事務所は、沼津市大手町二丁目66号、志多町自治会館に置く。

(目的)

4条   本会は,2条に定める区域内の住民が、心のふれ合いを深め、互いに理解し合い、助け合って地域の諸問題にともに関心を持ち、常に共同して実践活動を行い、住みよい環境づくりと健康で明るい社会生活を築くことを目的として次の事業を行う。

    ()  会員相互の連絡に関すること。

    () 会員の福利厚生、慶弔、見舞い、表彰に関すること。

    () 保健衛生、体育、防災、環境美化、文化事業、祭典に関すること。   

    () 会員相互の福祉、保健及び健康の増進に関すること。

    () 自治会館の運営維持、街路照明(防犯灯)に関すること。

    () 学校関係、青少年育成活動に関すること。

    () 婦人部、クラブ(老人会)、青年部の活動に関すること。

    () 自治連合会、地区連合会自治会及び他自治会との連絡、協調に関すること。

    () その他目的達成のために必要なこと。

 

2章  会員及び賛助会員

(会員及び賛助会員)

5条   第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。

2      前項に該当しない個人若しくは法人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。

3      本会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(会員の義務)

6条   本会の会員は,会則並びに総会の議決を遵守し、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2      本会の賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(入会)

7条   本会に入会しようとする者は、組長等を経由して会の代表者(以下「会長」という)に所定の様式をもって届け出るものとする。

2      前項の届け出があっても、正当なる理由がある場合は、これを拒むことができるものとする。

3        新たに区域内に住所を有することとなった個人に対し、会長及び組長等は、会の

      目的会則等を説明し、入会の案内を行うものとする。

(退会)

8条   会員及び賛助会員(以下「会員等」という)が退会しようとするときは会長に届け出な

      なければならい。

2      会員等が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

    () 第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。

    () 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(資格停止)

9条    会長は、会員等が次の各号の一に該当するときは、役員会に諮り、一定の期間そ

の資格を停止できるものとする。

    () 会費又は賛助会費を長期にわたり滞納したとき。

    () 会員等としての著しい義務違反等があったとき。

(拠出金品の不返還)

10条   退会及び資格停止の会員等がすでに納入した会費、賛助会費、及びその他拠出金

品は返還しない。

 

3章  役員等

(役員の要件)

11条   本会の役員は、会員及び賛助会員たる法人の役員若しくは出先の長でなければな

らない。

(役員)

12条   本会に次の役員を置く。

    () 会 長   1名

    () 副会長   3名

    () 部 長  15名

    () 会 計   1名

    () 監 査   2名

(役員の任期)

13条   本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2      補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

3      任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで

の間その職務を行う。

(役員の職務とその必守義務)

14条   本会の役員は、会則、規約等を守り、総会の議決を遵守して本会の目的達成のた

め、忠実にその職責を遂行しなければならない。

      各役員の職務は次のとおりとする。   

() 会長は、本会を代表し会務を総括する。

() 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ

会長が指定した順序により、その職務を代行する。

() 会計は、本会の会計及び出納事務を行う。

() 部長は、本会の目的達成のため、事業遂行の専門部会を担当する。

() 監査は、本会の会計、資産の状況及び役員の業務執行状況についての不正の事実を

発見したときは、総会に報告しなければならない。この場合において必要がある

ときは、役員会及び総会の招集を請求する。

(役員の選出) 

15条   本会の役員は次の方法により選出する。

    () 役員は総会において選出する。

    () 役員は執行部役員と会計監査とに区分して選出し、その兼務は認めない。

    () 役員の選出方法は次の方法による。

    (a) 記名投票による。

    (b) 選考委員による指名推薦の方法による。

    () 上記の選出方法の選択は総会の議決により定める。

    () 指名推薦による場合の選考委員は総会において各隣組単位に選任されたものとする。

(役員の解任)

16条   役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会の議決によりこれを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    () 心身の故障等により職務の遂行に堪えないと認めるとき。

    () 役員たるに適しない非行、不法行為又は職務上の義務違反があったとき。

(顧問及び相談役)

17条   会長は役員会の同意を得て本会に相談役をおくことができる。

2      顧問及び相談役は、役員会の選出により総会の同意を得、会長が委嘱する。

3      顧問及び相談役は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

  

4章  会 議

(会議の種類)

18条  本会の会議は、総会及び役員会とする。

2     総会は、通常総会と臨時総会とする。

(会議の構成)

19条   総会は、会員をもって構成する。

2     役員会は、監査を除く役員をもって構成する。ただし、会長が指名し、役員会の同意を得た関係者を参加させることができる。

(議決事項)

20条  総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1.  事業計画及び収支予算に関すること。

  2.  事業報告及び収支決算に関すること。

  3.  重要な契約及び重要な負担行為に関すること。

  4.  その他この会の運営に係わる重要事項に関すること。

2     役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1.  総会の議決した事項の執行に関すること。

  2.  議会の付議すべき事項に関すること。

  3.  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(総会)

21条   通常総会は、毎年度1回開催する。

2     臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は役員の5分の1以上若しくは監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(役員会)

22条  役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

2     会員は、役員若しくは隣組長を経て役員会に文書を持って「提案事項」を提案することができる。

3     前項の場合、会長は役員会を招集しなければならない。ただし、会長が必要と認めたときは、提案者に出席を求めることができる。

(会議の招集)

23条  総会及び役員会は、会長が招集する。

2     会長は第21条第2項の規定による請求があったときは、30日以内に臨時総会を、前条の規定による請求があったときは、20日以内に役員会を招集しなければならない。

3     総会及び役員会を招集する場合、会長は会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び会場を記載した文書をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については緊急の場合この限りではない。

(会議の議長)

24条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。

2     役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

25条  会議は、総会にあっては世帯を代表する会員の、役員会にあっては役員現在数の

      2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

26条  総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか出席会員の過半数をもって議決

      する。

2     役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。

3     会議の表決において、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(書面議決)

27条  やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知さ

れた事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任

することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出

席したものとみなす。

(議事録)

28条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所

  2. 会員又は役員の現在数

  3. 会議に出席した会員の数、又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)

  4. 開催目的及び議決事項

  5. 議事の経過の概要及びその結果

  6. 議事録署名人の選任に関する事項

(会議の書記)

29条  議長は出席した会員中より総会書記を2名指名し、書記は議事録署名人となり署名

      押印しなければならない。  

       

5章 地域組織等との協力

(地域組織等との協力)

30条  この会は、地域における子供会その他区域内の連携、親睦等を図るための諸組織又       

      は各種行政委員会等との協力を通じて、第4条に定める目的に努めるものとする。

(連合組織)

31条  この会は、区域を越える広域的問題等に対処するため自治会連合会及び地区連合自治会に参加して、連絡調整を行う。

 

6章 資産及び会計

(資産の構成)

32条  この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

   () 別に定める財産目録記載の資産

   () 会費

   () 寄付金及び寄付物品

   () 事業活動に伴う収入

   () 資産から生ずる収入

   () その他の収入

(資産の管理)

33条  資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。

2     別に定める財産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができ

ない。ただし、やむえない理由があるときは、総会の議決を経てこれを処分し、又は担保に供することができる。

(会費の徴収)

34条  本会は、第4条の事業目的達成のため、及び共同施設(自治会館、防犯灯等)並びに防災機材整備のため自治会費を徴収する。

(経費の支弁)

35条  この経費は、資産を持って支弁する。

(責任)

36条  本会の財産管理及び支出について会長並びに会計及び役員はその責任を追うものとする。

(事業計画及び収支予算)

37条  この会の事業計画及び収支予算は第20条による。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2      1項の規定にかかわらず予算の成立前の執行については、会長は、役員会の承認を得て、前年予算と同額以下の暫定予算を定め、これを執行することができる。

3      前項の暫定予算は,総会において報告し、当該事業年度の予算が成立したときその

      効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、これを当該事業年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなすこととする。

(特別会計)

38条  本会は、役員会の承認を得て必要に応じ、事業別に特別会計予算を組むことができ

る。

2     この特別会計は、その企業が終わり次第終了し、本会計に合併する。

3     役員会は、必ず事前にその旨を会計監査役に報告しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

39条  この会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目

録とともに、会計監査役の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(監査)

40条  会計監査役は、役員会に対し帳簿及び証拠書類の閲覧を求め監査しなければならな

い。会員は、会計監査役を通じてその会計帳簿類を閲覧することができる。

(会計年度)

41条  この会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

42条  この会則は、総会に置いて総会員の4分の3以上の同意を得、かつ市長の認可を受

けなければ変更をすることができない。

(解散)

43条  この会は、地方自治法第260条の202号から第5号までの規定により解散する。

2     総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければ

ならない。

(残余財産の処分)

44条  この会の解散のとき有する残余財産は,総会において総会員の4分の3以上の議決を

得て、その会と類似する目的を有する団体に寄与すること等をもって処分する。

 

8章 慶弔、見舞、表彰

(慶弔)

45条  会員の慶弔については、当該隣組長は会長にその旨を通知し、別に定める金品を贈

ることができる。

(見舞)

46条  会員の入院加療の場合、その疾病に応じて役員会の議を経て金品を贈ることができ

る。

2      隣接町内又は会員で類焼等の災害に遭ったときは、役員会の議を経て見舞金を贈ることができる。

(表彰)

47条  会員が本会の名誉を上げ、又は本会に顕著な貢献、功労を上げたと認める場合、役

員会の議を経て表彰し、金品を贈ることができる。

9章 雑則

(書類及び帳簿等の備え付け)

48条  この会は、その事務所に次に掲げる書類及び帳簿等を備え付けておかなければならない。

    () 会則

    () 会員名簿及び賛助会員名簿

    () 役員に関する書類

    () 認可及び登記に関する書類

    () 総会及び役員会の議事録

    () 資産台帳

    () 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

    () 各事業年度末の財産目録及び収支決算書

    () その他必要な書類及び帳簿

(委任)

49条   この会則の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

 

 

 

 

 

 

附則

(施行期日)

1 この会則は、平成18312日から施行する。

(旧規約の廃止)

2 志多町自治会会則(昭和59年議決)は、廃止する。

(経過措置)

3 この会則の施行以後最初に選任される役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、平成20

331日までとする。

4 この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。

5 この会の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、認可のあった日から平成

19331日までとする。

6 この会則は、平成25414日に一部改正施行する。